2021/08/28(土)民事再生規則第100条(住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意の方式等・法第百九十九条)

(住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意の方式等・法第百九十九条)

第百条 法第百九十九条(住宅資金特別条項の内容)第四項の同意は、書面でしなければならない。

2 再生債務者は、法第百九十九条第一項から第三項までに規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。