2021/08/24(火)民事再生規則第104条(再生債務者の保証人等に対する通知・法第二百三条) 民事再生規則::第10章 住宅資金貸付債権に関する特則 (再生債務者の保証人等に対する通知・法第二百三条) 第百四条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅の共有者(再生債務者を除く。)、法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権が設定されている住宅の敷地を有する者(再生債務者を除く。)及び再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対し、その旨を通知しなければならない。