2021/08/15(日)民事再生規則第110条(簡易再生に関する規定等の準用・法第二百十七条等)

(簡易再生に関する規定等の準用・法第二百十七条等)

第百十条 第百七条(届出再生債権者の同意)第一項の規定は法第二百十七条(同意再生の決定)第一項の申立てについて、第百七条第二項及び第三項の規定は法第二百十七条第一項後段の書面について、第百七条第四項の規定は法第二百十七条第一項後段に規定する同意を得ようとする場合について準用する。

2 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百十八条(即時抗告)第三項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百十八条第三項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)