2021/08/13(金)民事再生規則第111条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百二十条)
第百十一条 同意再生の決定があった場合には、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項及び第百四十五条(再生手続参加の届出の方式等)において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)、第八十四条(再生計画案の提出時期)、第八十五条(弁済した再生債権等の報告)第二項、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第七章(再生計画)第三節(再生計画案の決議)、第九十三条(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)並びに第百三条(異議の失効に伴う通知)の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)