2021/08/08(日)民事再生規則第114条(債権者一覧表の記載事項等・法第二百二十一条)
第百十四条 債権者一覧表には、法第二百二十一条(手続開始の要件等)第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 再生債権者の住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
二 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権については、その旨
三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権については、その旨
2 債権者一覧表には、副本を添付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)