2021/08/07(土)民事再生規則第115条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則・法第二百二十一条)

(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則・法第二百二十一条)

第百十五条 法第二百二十一条(手続開始の要件等)第三項第四号の規定により、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載した債権者一覧表を提出するときは、第百二条(再生計画案と併せて提出すべき書面等)第一項各号に掲げる書面を併せて提出するものとする。

2 第百二条第二項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

3 第一項に規定する場合においては、再生計画案を裁判所に提出するときには、第百二条の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)