2021/08/03(火)民事再生規則第119条(再生債権に関する資料の送付)

(再生債権に関する資料の送付)

第百十九条 再生債務者は、届出があった再生債権について法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第一項本文又は第三項に規定する異議を述べるかどうかを判断するため必要があるときは、当該再生債権を有する再生債権者に対し、当該再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の送付を求めることができる。

2 再生債権者は、前項の規定による資料の送付の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。