2021/08/04(水)民事再生規則第118条(再生債権の届出の方式・法第二百二十四条)

(再生債権の届出の方式・法第二百二十四条)

第百十八条 小規模個人再生においては、再生債権の届出書には、第三十一条(届出の方式)第一項に規定する事項(約定劣後再生債権であるときはその旨及び議決権の額を除く。)のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
  一 当該届出書に記載されている再生債権と債権者一覧表に記載されている再生債権との関係
  二 債権者一覧表に記載されている再生債権を有しないときは、その旨

2 前項の届出書には、第三十一条第一項の規定にかかわらず、議決権の額を記載することを要しない。

3 第一項の届出書については、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)第一項の規定により添付すべき写しの通数は二とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)