2021/08/01(日)民事再生規則第121条(異議の方式・法第二百二十六条)

(異議の方式・法第二百二十六条)

第百二十一条 法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第一項本文又は第三項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。ただし、当該異議を述べる者が再生債務者であるときは、異議の理由を記載することを要しない。

2 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第二項の規定は、前項の書面について準用する。