2021/07/30(金)民事再生規則第121条の2

(特別異議申述期間を定める決定等の送達・法第二百二十六条)

第百二十一条の二 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第四項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百二十六条第四項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・追加、平一八最裁規二・一部改正)