2021/07/29(木)民事再生規則第122条(異議の撤回)

(異議の撤回)

第百二十二条 再生債務者又は届出再生債権者は、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額についての異議を撤回する場合には、その旨を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第二項の規定は、前項の規定により裁判所に提出する書面について準用する