2021/07/24(土)民事再生規則第127条(資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第二百二十七条) 民事再生規則::第13章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則::第1節 小規模個人再生 (資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第二百二十七条) 第百二十七条 個人再生委員は、法第二百二十七条(再生債権の評価)第六項の規定により再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求める場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。 (平一六最裁規一五・平一八最裁規二・全改)