2021/07/23(金)民事再生規則第128条(財産目録の記載の簡略化)

(財産目録の記載の簡略化)

第百二十八条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の規定により提出すべき財産目録には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項第四号の規定により提出された財産目録の記載を引用することができる。
(平一六最裁規一五・一部改正)