2021/07/09(金)民事再生規則第139条(再生計画案についての意見聴取期間等・法第二百四十条)

(再生計画案についての意見聴取期間等・法第二百四十条)

第百三十九条 法第二百四十条(再生計画案についての意見聴取)第二項に規定する裁判所の定める期間は、同条第一項の届出再生債権者の意見を聴く旨の決定の日から二週間以上二月以下(届出再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上三月以下)の範囲内で定めなければならない。

2 法第二百四十条第二項の規定による通知を受けた届出再生債権者は、同項に規定する意見がない場合には裁判所に対して意見を述べることを要せず、同項に規定する意見がある場合には、裁判所から意見を述べるための用紙の送付を受けたときは、当該送付を受けた用紙に同項に規定する事由を具体的に記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)