2021/07/10(土)民事再生規則第138条(再生手続開始の決定等)
第百三十八条 法第二百三十九条(手続開始の要件等)第二項の申述があった場合(同条第四項本文又は第五項本文の規定による決定があった場合を除く。)において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、給与所得者等再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。
2 第百十六条(再生手続開始の決定等)第二項の規定は、法第二百四十四条(小規模個人再生の規定の準用)において準用する法第二百二十二条(再生手続開始に伴う措置)第一項に規定する各期間について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)