2020/11/14(土)民事再生法第47条(善意又は悪意の推定) 民事再生法条文::第2章 再生手続の開始::第2節 再生手続開始の決定 (善意又は悪意の推定) 第四十七条 前二条の規定の適用については、第三十五条第一項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。