2020/11/13(金)民事再生法第48条(共有関係)

 (共有関係)
第四十八条 再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。

2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。