2020/11/04(水)民事再生法第57条(監督委員に対する監督等)

 (監督委員に対する監督等)
第五十七条 監督委員は、裁判所が監督する。

2 裁判所は、監督委員が再生債務者の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。この場合においては、その監督委員を審尋しなければならない。

参照

民事再生規則第23条(監督委員に対する監督等・法第五十七条)