2020/11/03(火)民事再生法第58条(数人の監督委員の職務執行) 民事再生法条文::第3章 再生手続の機関::第1節 監督委員 (数人の監督委員の職務執行) 第五十八条 監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。