2020/10/27(火)民事再生法第65条(管理命令に関する公告及び送達)

 (管理命令に関する公告及び送達)
第六十五条 裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  一 管理命令を発した旨及び管財人の氏名又は名称
  二 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者(第五項において「財産所持者等」という。)は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨

2 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に管理命令を発したときは、再生手続開始の公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。

3 裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定をした場合には、その旨を公告しなければならない。

4 管理命令、前項の決定又は前条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5 管理命令が発せられた場合には第一項に掲げる事項を、第三項の決定があった場合又は管理命令が発せられた後に再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を、知れている財産所持者等に通知しなければならない。

6 第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。