2020/10/26(月)民事再生法第66条(管財人の権限) 民事再生法条文::第3章 再生手続の機関::第3節 管財人 (管財人の権限) 第六十六条 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。