2020/10/22(木)民事再生法第70条(数人の管財人の職務執行) 民事再生法条文::第3章 再生手続の機関::第3節 管財人 (数人の管財人の職務執行) 第七十条 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。