2020/10/22(木)民事再生法第70条(数人の管財人の職務執行)

 (数人の管財人の職務執行)
第七十条 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。