2020/10/21(水)民事再生法第71条(管財人代理) 民事再生法条文::第3章 再生手続の機関::第3節 管財人 (管財人代理) 第七十一条 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。 2 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。