2020/10/20(火)民事再生法第72条(再生債務者の業務及び財産の管理) 民事再生法条文::第3章 再生手続の機関::第3節 管財人 (再生債務者の業務及び財産の管理) 第七十二条 管財人は、就職の後直ちに再生債務者の業務及び財産の管理に着手しなければならない。