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(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)
第五十五条 監督委員は、法第百二十条(開始前の借入金等)第二項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない
(共益債権の申出)
第五十五条の二 共益債権を有する者は、再生手続開始の決定後に法第六十四条(管理命令)第一項の規定による管理命令が発せられたことを知ったときは、速やかに、当該請求権を有する旨を管財人に申し出るものとする。
2 第二条(申立ての方式等)第二項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
(平一六最裁規一五・追加)