2021/10/27(水)民事再生規則第55条の2 民事再生規則::第5章 共益債権 (共益債権の申出) 第五十五条の二 共益債権を有する者は、再生手続開始の決定後に法第六十四条(管理命令)第一項*1の規定による管理命令が発せられたことを知ったときは、速やかに、当該請求権を有する旨を管財人に申し出るものとする。 2 第二条(申立ての方式等)第二項*2の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。 (平一六最裁規一五・追加)