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(債権者集会の招集の申立ての方式・法第百十四条)
第四十八条 債権者集会の招集の申立書には、会議の目的である事項及び招集の理由を記載しなければならない。
(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)
第四十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務及び財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができる。
2 前項の規定は、調査委員について準用する。
第五十条及び第五十一条 削除(平一五最裁規四)
(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)
第五十二条 法第百十七条(債権者委員会)第一項第一号の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)