2020/03/31(火)民事再生法第257条(監督委員等の特別背任罪)

(監督委員等の特別背任罪)
第二百五十七条 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この項において「監督委員等」という。)が法人であるときは、前項の規定は、監督委員等の職務を行う役員又は職員に適用する。

2020/03/30(月)民事再生法第258条(報告及び検査の拒絶等の罪)

(報告及び検査の拒絶等の罪)
第二百五十八条 第五十九条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 第五十九条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者(以下この項において「報告義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、その報告義務者の業務に関し、同条第一項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者の法定代理人の代理人、使用人その他の従業者が、その法定代理人の業務に関し、第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

3 再生債務者が第五十九条第一項(第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。

4 第五十九条第三項に規定する再生債務者の子会社等(同条第四項の規定により再生債務者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その再生債務者の子会社等の業務に関し、同条第三項(第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。

2020/03/29(日)民事再生法第259条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第二百五十九条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、債務者の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2020/03/27(金)民事再生法第261条(収賄罪)

(収賄罪)
第二百六十一条 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の場合において、その監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この条において「監督委員等」という。)が法人である場合において、監督委員等の職務を行うその役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。監督委員等が法人である場合において、その役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、監督委員等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。

4 前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5 再生債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、債権者集会の期日における議決権の行使又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6 前各項の場合において、犯人又は法人である監督委員等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2020/03/26(木)民事再生法第262条(贈賄罪)

(贈賄罪)
第二百六十二条 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2020/03/25(水)民事再生法第263条(再生債務者等に対する面会強請等の罪)

 (再生債務者等に対する面会強請等の罪)
第二百六十三条 再生債務者(個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に再生債権(再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を再生計画の定めるところによらずに弁済させ、又は再生債権につき再生債務者の親族その他の者に保証をさせる目的で、再生債務者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2020/03/24(火)民事再生法第264条(国外犯)

 (国外犯)
第二百六十四条 第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十九条、第二百六十条及び第二百六十二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

2 第二百五十七条及び第二百六十一条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。

3 第二百六十一条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2020/03/23(月)民事再生法第265条(両罰規定)

 (両罰規定)
第二百六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条(第一項を除く。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十二条又は第二百六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2020/03/22(日)民事再生法第266条(過料)

 (過料)
第二百六十六条 再生債務者又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第百八十六条第三項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

2 再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者が正当な理由なく第二百二十七条第六項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出の要求に応じない場合には、十万円以下の過料に処する。