2020/05/12(火)民事再生法第213条(即時抗告等)

 (即時抗告等)
第二百十三条 第二百十一条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

3 簡易再生の決定を取り消す決定が確定した場合には、簡易再生の決定をした裁判所は、遅滞なく、一般調査期間を定めなければならない。

4 第百二条第三項から第五項までの規定は、前項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。

5 簡易再生の決定が確定した場合には、第四十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により中断した手続は、再生債務者等においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

2020/05/11(月)民事再生法第214条(債権者集会の特則)

 (債権者集会の特則)
第二百十四条 第二百十二条第三項に規定する債権者集会においては、第二百十一条第一項後段の再生計画案のみを、決議に付することができる。

2 裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、前項の再生計画案を決議に付することができない。

3 第一項の債権者集会に出席しなかった届出再生債権者が第二百十一条第一項後段に規定する同意をしている場合には、第百七十二条の三第一項及び第六項の規定の適用については、当該届出再生債権者は、当該債権者集会に出席して再生計画案について同意したものとみなす。ただし、当該届出再生債権者が、第一項の債権者集会の開始前に、裁判所に対し、第二百十一条第一項後段に規定する同意を撤回する旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

2020/05/10(日)民事再生法第215条(再生計画の効力等の特則)

 (再生計画の効力等の特則)
第二百十五条 簡易再生の決定があった場合において、再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。

2 前項に規定する場合における第百八十二条、第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の規定の適用については、第百八十二条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあり、並びに第百八十九条第三項及び第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利」とあるのは、「第二百十五条第一項の規定により変更された後の権利」とする。

3 第一項に規定する場合において、約定劣後再生債権の届出がないときは、再生債務者は、約定劣後再生債権について、その責任を免れる。

4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

2020/05/09(土)民事再生法第216条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等)

(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等)
第二百十六条 簡易再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第百六十九条、第百七十一条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。

2 簡易再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。

2020/05/08(金)民事再生法第217条(同意再生の決定)

(同意再生の決定)
第二百十七条 裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、同意再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続並びに再生債務者等が提出した再生計画案の決議を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、すべての届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第四章第三節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。

2 裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、同意再生の決定をすることができない。

3 裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。

4 同意再生の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び第一項後段の再生計画案を公告するとともに、これらの事項を第百十五条第一項本文に規定する者に通知しなければならない。

5 第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、第三項及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものを除く。)」と、第三項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」と、前項中「第百十五条第一項本文に規定する者」とあるのは「第百十五条第一項本文に規定する者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないもの」とする。

6 第百七十四条第三項及び第二百十一条第二項の規定は第一項の申立てについて、第百七十四条第五項及び第二百十二条第一項の規定は同意再生の決定があった場合について、第二百二条第三項の規定は第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同意再生の決定に関する意見について準用する。

2020/05/07(木)民事再生法第218条(即時抗告)

 (即時抗告)
第二百十八条 前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

3 第百七十五条第二項及び第三項の規定は第一項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて、第二百十三条第三項の規定は同意再生の決定を取り消す決定が確定した場合について、第百二条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第二百十三条第三項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。

2020/05/06(水)民事再生法第219条(同意再生の決定が確定した場合の効力)

 (同意再生の決定が確定した場合の効力)
第二百十九条 同意再生の決定が確定したときは、第二百十七条第一項後段の再生計画案について、再生計画認可の決定が確定したものとみなす。

2 第百七十三条、第二百十三条第五項及び第二百十五条の規定は、同意再生の決定が確定した場合について準用する。

2020/05/05(火)民事再生法第220条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)

(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)
第二百二十条 同意再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第七章第三節、第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。
2 同意再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。

2020/05/04(月)民事再生法第221条(手続開始の要件等)

(手続開始の要件等)
第二百二十一条 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

2 小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。

3 前項の申述をするには、次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。
  一 再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因
  二 別除権者については、その別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)
  三 住宅資金貸付債権については、その旨
  四 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨
  五 その他最高裁判所規則で定める事項

4 再生債務者は、債権者一覧表に各再生債権についての再生債権の額及び担保不足見込額を記載するに当たっては、当該額の全部又は一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができる。

5 第一項に規定する再生債権の総額の算定及び債権者一覧表への再生債権の額の記載に関しては、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる再生債権は、当該各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額の債権として取り扱うものとする。

6 再生債務者は、第二項の申述をするときは、当該申述が第一項又は第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合においても再生手続の開始を求める意思があるか否かを明らかにしなければならない。ただし、債権者が再生手続開始の申立てをした場合については、この限りでない。

7 裁判所は、第二項の申述が前項本文に規定する要件に該当しないことが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を通常の再生手続により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が前項本文の規定により再生手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

2020/05/03(日)民事再生法第222条(再生手続開始に伴う措置)

(再生手続開始に伴う措置)
第二百二十二条 小規模個人再生においては、裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間のほか、届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければならない。この場合においては、一般調査期間を定めることを要しない。

2 裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文、債権届出期間及び前項に規定する届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「一般異議申述期間」という。)を公告しなければならない。

3 再生債務者及び知れている再生債権者には、前項に規定する事項を通知しなければならない。

4 知れている再生債権者には、前条第三項各号及び第四項の規定により債権者一覧表に記載された事項を通知しなければならない。

5 第二項及び第三項の規定は、債権届出期間に変更を生じた場合について準用する。