2021/07/08(木)民事再生規則第140条(小規模個人再生に関する規定の準用・法第二百四十四条)

(小規模個人再生に関する規定の準用・法第二百四十四条)

第百四十条 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)、第百十五条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則)、第百十七条から第百二十六条まで(個人再生委員、再生債権の届出の方式、再生債権に関する資料の送付、届出再生債権を記載した書面、異議の方式、特別異議申述期間を定める決定等の送達、異議の撤回、債権者一覧表等の副本等による閲覧等、再生債務者による債権者一覧表等の開示、異議の通知及び再生債権の評価の申立ての方式等)、第百二十八条から第百三十条の二まで(財産目録の記載の簡略化、再生債務者による財産目録等の開示、再生計画案の提出時期及び再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)及び第百三十二条から第百三十四条まで(再生計画変更の申立ての方式等、計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式及び再生手続廃止の申立ての方式)の規定は、給与所得者等再生について準用する。この場合において、第百三十条の二第二項中「第二百三十条(再生計画案の決議)第四項」とあるのは、「第二百四十条(再生計画案についての意見聴取)第二項」と読み替えるものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/07(水)民事再生規則第141条(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百四十五条)

(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百四十五条)

第百四十一条 給与所得者等再生においては、第百三十五条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)に規定する規定及び第九十条の四(代理権の証明)の規定は、適用しない。
(平一二最裁規一六・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/04(日)民事再生規則第142条(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等)

(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等)

第百四十二条 法第二百四十七条(再生債権の届出を要しない旨の決定)第一項の規定による決定があった場合において、同条第三項の規定により再生債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の破産手続において破産債権としての届出があった債権についての破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)第三十二条(破産債権の届出の方式)第二項第二号に掲げる事項の届出については、再生債権の届出として第三十一条(届出の方式)第一項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。

2 法第二百五十三条(破産債権の届出を要しない旨の決定)第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定があった場合において、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により破産債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の再生手続において再生債権としての届出があった債権についての第三十一条第一項第二号に掲げる事項の届出については、破産債権の届出として破産規則第三十二条第二項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/07/03(土)民事再生規則第143条(破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出)

(破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出)

第百四十三条 法第三十九条(他の手続の中止等)第三項第一号に掲げる請求権を有する者は、再生手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、同号の規定により共益債権とされる当該請求権を有する旨を再生債務者等に申し出るものとする。

2 第二条(申立ての方式等)第二項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/07/01(木)民事再生規則第144条(信用事業の譲渡に関する総会等の議決に変わる許可の組合員等に対する送達)

(信用事業の譲渡に関する総会等の議決に変わる許可の組合員等に対する送達)

第百四十四条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第一項の規定は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号。以下「再生特例法」という。)第八条(信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の議決に代わる許可)第二項において準用する法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第二項の規定による組合員又は会員に対する送達をする場合について、第十九条第二項の規定は再生特例法第八条第二項において準用する法第四十三条第四項に規定する方法により再生特例法第八条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による組合員又は会員に対する送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・追加、平一八最裁規二・一部改正)