2020/09/15(火)民事再生法第103条(特別調査期間における調査)

 (特別調査期間における調査)
第百三条 裁判所は、第九十五条の規定による届出があり、又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、再生債務者等が第百一条第二項の規定により認否書に当該再生債権の内容又は議決権についての認否を記載している場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該再生債権を有する者の負担とする。

3 再生債務者等は、特別調査期間に係る再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合には、第百一条第六項前段の規定を準用する。

4 届出再生債権者は前項の再生債権の内容又は議決権について、再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は同項の再生債権の内容について、特別調査期間内に、裁判所に対して、書面で、異議を述べることができる。

5 前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における裁判書の送達について準用する。

2020/09/15(火)民事再生法第103条の2(特別調査期間に関する費用の予納)

(特別調査期間に関する費用の予納)
第百三条の二 前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の再生債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。
4 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5 第一項の場合において、同項の再生債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした再生債権の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。
6 前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

参照

民事再生規則第44条の2(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)

2020/09/14(月)民事再生法第104条(再生債権の調査の結果)

 (再生債権の調査の結果)
第百四条 再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。

2 裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。

3 第一項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

2020/09/13(日)民事再生法第105条(再生債権の査定の裁判)

 (再生債権の査定の裁判)
第百五条 再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。

2 前項本文の査定の申立ては、異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。

3 第一項本文の査定の申立てがあった場合には、裁判所は、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判をしなければならない。

4 査定の裁判においては、異議等のある再生債権について、その債権の存否及びその内容を定める。

5 裁判所は、査定の裁判をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。

6 第一項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

参照

民事再生規則第45条(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)

2020/09/12(土)民事再生法第106条(査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え)

 (査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え)
第百六条 前条第一項本文の査定の申立てについての裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。

2 前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。

3 第一項の訴えが提起された第一審裁判所は、再生裁判所が再生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第八項又は第九項の規定のみである場合(再生裁判所が第七条第四号の規定により再生事件の移送を受けた場合において、移送を受けたことの根拠となる規定が同号ロ又はハの規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所(同項に規定する地方裁判所がない場合にあっては、同条第二項に規定する地方裁判所)に移送することができる。

4 第一項の訴えは、これを提起する者が、異議等のある再生債権を有する再生債権者であるときは異議者等の全員を、異議者等であるときは当該再生債権者を、それぞれ被告としなければならない。

5 第一項の訴えの口頭弁論は、同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。

6 同一の債権に関し第一項の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

7 第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、同項の裁判を認可し、又は変更する。

参照

民事再生規則第46条(再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百六条等)

2020/09/11(金)民事再生法第107条(異議等のある再生債権に関する訴訟の受継)

 (異議等のある再生債権に関する訴訟の受継)
第百七条 異議等のある再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、再生債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。

2 第百五条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。

2020/09/10(木)民事再生法第108条(主張の制限)

 (主張の制限)
第百八条 第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第百六条第一項の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等のある再生債権の内容及び原因について、再生債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。

2020/09/09(水)民事再生法第109条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)

 (執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第百九条 異議等のある再生債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、再生債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。

2 前項に規定する再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、異議者等は、当該再生債権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。

3 第百五条第二項は第一項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第百六条第五項及び第六項並びに前条の規定は前二項の場合について準用する。この場合においては、第百六条第五項中「同項の期間」とあるのは、「異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。

4 前項において準用する第百五条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張又は第二項の規定による受継がされなかった場合には、異議者等が再生債権者であるときは第百二条第一項又は第百三条第四項の異議はなかったものとみなし、異議者等が再生債務者等であるときは再生債務者等においてその再生債権を認めたものとみなす。

2020/09/08(火)民事再生法第110条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)

 (再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
第百十条 裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を再生債権者表に記載しなければならない。

参照

民事再生規則第47条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)

2020/09/08(火)民事再生法第83条(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)

 (監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)
第八十三条 第五十四条第三項、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条第一項、第七十条、第七十二条、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第一項から第三項までの規定は保全管理人について、第六十一条の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第七十六条第四項後段中「第六十五条第一項の規定による公告(再生手続開始の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、第三十五条第一項の規定による公告)」とあるのは「第八十条第一項の規定による公告」と、第七十七条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。

2 第六十七条第二項、第三項及び第五項の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第六十八条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合について準用する。

3 第六十七条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条第一項から第三項までの規定は、再生債務者の財産関係の事件で保全管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。この場合において、第六十八条第一項及び第二項中「再生手続が終了したとき」とあるのは「保全管理命令が効力を失ったとき」と読み替えるものとする。

4 第七十六条の二の規定は、保全管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者について準用する。