2021/11/28(日)民事再生規則第28条(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)
第二十八条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項*1に規定する届出再生債権者及び法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項*2の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者は、法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、再生債務者等に対し、その旨及び当該弁済の内容を通知しなければならない。
2021/11/27(土)民事再生規則第29条(代理委員の権限の証明等・法第九十条)
第二十九条 代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。
2 再生債権者は、代理委員を解任したときは、遅滞なく、裁判所にその旨を届け出なければならない。