2020/09/16(水)民事再生法第102条(一般調査期間における調査)

 (一般調査期間における調査)
第百二条 届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

2 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

3 一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)に送達しなければならない。

4 前項の規定による送達は、第四十三条第四項に規定する方法によりすることができる。

5 前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
参照
民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)
民事再生規則第39条(異議の方式・法第百二条等)
民事再生規則第40条(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)