2020/05/14(木)民事再生法第211条(簡易再生の決定)
第二百十一条 裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、簡易再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、届出再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の五分の三以上に当たる債権を有する届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第四章第三節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。
2 前項の申立てをする場合には、再生債務者等は、労働組合等にその旨を通知しなければならない。
3 裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
4 第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者の総債権」とあるのは「届出再生債権者の債権(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権又は保証会社の住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権で、届出があったものを除く。)の全部」と、「債権を有する届出再生債権者」とあるのは「当該債権を有する届出再生債権者」と、前項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。
2020/05/13(水)民事再生法第212条(簡易再生の決定の効力等)
第二百十二条 簡易再生の決定があった場合には、一般調査期間に関する決定は、その効力を失う。
2 裁判所は、簡易再生の決定と同時に、議決権行使の方法としての第百六十九条第二項第一号に掲げる方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、前条第一項後段の再生計画案を決議に付する旨の決定をしなければならない。
3 簡易再生の決定があった場合には、その主文、前条第一項後段の再生計画案について決議をするための債権者集会の期日、前項に規定する期限及び当該再生計画案を公告するとともに、これらの事項を第百十五条第一項本文に規定する者に通知しなければならない。この場合においては、当該債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。
4 前項の債権者集会については、第百十五条第一項から第四項までの規定は適用しない。
5 簡易再生の決定があった場合における第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「第百六十九条第二項前段」とあるのは、「第二百十二条第二項」とする。
2020/05/12(火)民事再生法第213条(即時抗告等)
第二百十三条 第二百十一条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3 簡易再生の決定を取り消す決定が確定した場合には、簡易再生の決定をした裁判所は、遅滞なく、一般調査期間を定めなければならない。
4 第百二条第三項から第五項までの規定は、前項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。
5 簡易再生の決定が確定した場合には、第四十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により中断した手続は、再生債務者等においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2020/05/11(月)民事再生法第214条(債権者集会の特則)
第二百十四条 第二百十二条第三項に規定する債権者集会においては、第二百十一条第一項後段の再生計画案のみを、決議に付することができる。
2 裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、前項の再生計画案を決議に付することができない。
3 第一項の債権者集会に出席しなかった届出再生債権者が第二百十一条第一項後段に規定する同意をしている場合には、第百七十二条の三第一項及び第六項の規定の適用については、当該届出再生債権者は、当該債権者集会に出席して再生計画案について同意したものとみなす。ただし、当該届出再生債権者が、第一項の債権者集会の開始前に、裁判所に対し、第二百十一条第一項後段に規定する同意を撤回する旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
2020/05/10(日)民事再生法第215条(再生計画の効力等の特則)
第二百十五条 簡易再生の決定があった場合において、再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
2 前項に規定する場合における第百八十二条、第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の規定の適用については、第百八十二条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあり、並びに第百八十九条第三項及び第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利」とあるのは、「第二百十五条第一項の規定により変更された後の権利」とする。
3 第一項に規定する場合において、約定劣後再生債権の届出がないときは、再生債務者は、約定劣後再生債権について、その責任を免れる。
4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
2020/05/09(土)民事再生法第216条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等)
第二百十六条 簡易再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第百六十九条、第百七十一条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。
2 簡易再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。
2020/05/08(金)民事再生法第217条(同意再生の決定)
第二百十七条 裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、同意再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続並びに再生債務者等が提出した再生計画案の決議を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、すべての届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第四章第三節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。
2 裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、同意再生の決定をすることができない。
3 裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
4 同意再生の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び第一項後段の再生計画案を公告するとともに、これらの事項を第百十五条第一項本文に規定する者に通知しなければならない。
5 第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、第三項及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものを除く。)」と、第三項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」と、前項中「第百十五条第一項本文に規定する者」とあるのは「第百十五条第一項本文に規定する者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないもの」とする。
6 第百七十四条第三項及び第二百十一条第二項の規定は第一項の申立てについて、第百七十四条第五項及び第二百十二条第一項の規定は同意再生の決定があった場合について、第二百二条第三項の規定は第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同意再生の決定に関する意見について準用する。
2020/05/07(木)民事再生法第218条(即時抗告)
第二百十八条 前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3 第百七十五条第二項及び第三項の規定は第一項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて、第二百十三条第三項の規定は同意再生の決定を取り消す決定が確定した場合について、第百二条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第二百十三条第三項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。
2020/05/06(水)民事再生法第219条(同意再生の決定が確定した場合の効力)
第二百十九条 同意再生の決定が確定したときは、第二百十七条第一項後段の再生計画案について、再生計画認可の決定が確定したものとみなす。
2 第百七十三条、第二百十三条第五項及び第二百十五条の規定は、同意再生の決定が確定した場合について準用する。
2020/05/05(火)民事再生法第220条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)
第二百二十条 同意再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第七章第三節、第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。
2 同意再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。