2020/10/13(火)民事再生法第78条(監督委員に関する規定の準用)

 (監督委員に関する規定の準用)
第七十八条 第五十四条第三項*1第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。

民事再生法第60条(監督委員の注意義務)

*1 : 法人は、監督委員となることができる