2021/11/16(火)民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

第三十八条 法第百一条(認否書の作成及び提出)第一項若しくは第二項又は第百三条(特別調査期間における調査)第三項の規定により認めない旨を認否書に記載するときは、その理由の要旨を付記することができる。

2 法第百一条第三項の規定により届出がされていない再生債権を認否書に記載するときは、自認する内容を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
  二 再生債権の原因
  三 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
  四 法第九十四条(届出)第二項に規定する事項
  五 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
  六 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示

3 認否書には、副本を添付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)