2020/07/06(月)民事再生法第163条(再生計画案の提出時期)

 (再生計画案の提出時期)
第百六十三条 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

2 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)又は届出再生債権者は、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。

3 裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる。

参照

民事再生規則第84条(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)