2020/07/05(日)民事再生法第164条(再生計画案の事前提出)

 (再生計画案の事前提出)
第百六十四条 再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。

2 前項の場合には、第百五十七条及び第百五十九条に規定する事項を定めないで、再生計画案を提出することができる。この場合においては、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、これらの事項について、再生計画案の条項を補充しなければならない。

参照

民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)
民事再生規則第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)