2021/09/20(月)民事再生規則第84条(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

第八十四条 法第百六十三条(再生計画案の提出時期)第一項*1に規定する期間の末日は、特別の事情がある場合を除き、一般調査期間の末日から二月以内の日としなければならない。

2 前項の期間(法第百六十三条第三項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に再生計画案を裁判所に提出することができないときは、再生債務者等は、当該期間内に、その旨及びその理由を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。

3 法第百六十三条第三項*2の規定による期間の伸長は、特別の事情がある場合を除き、二回を超えてすることができない。

*1 : 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

*2 : 裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる