2021/09/20(月)民事再生規則第84条(再生計画案の提出時期・法第百六十三条) 民事再生規則::第7章 再生計画::第2節 再生計画案の提出 (再生計画案の提出時期・法第百六十三条) 第八十四条 法第百六十三条(再生計画案の提出時期)第一項*1に規定する期間の末日は、特別の事情がある場合を除き、一般調査期間の末日から二月以内の日としなければならない。 2 前項の期間(法第百六十三条第三項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に再生計画案を裁判所に提出することができないときは、再生債務者等は、当該期間内に、その旨及びその理由を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。 3 法第百六十三条第三項*2の規定による期間の伸長は、特別の事情がある場合を除き、二回を超えてすることができない。