2021/12/11(土)民事再生規則第18条(再生債権の届出をすべき期間等・法第三十四条)

(再生債権の届出をすべき期間等・法第三十四条)

第十八条 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
  一 再生債権の届出をすべき期間 再生手続開始の決定の日から二週間以上四月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
  二 再生債権の調査をするための期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には一週間以上二月以下の期間をおき、一週間以上三週間以下

2 裁判所は、法第三十四条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)第二項の決定をしたときは、再生債務者等が、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法であって裁判所の定めるものにより、次に掲げる事項を再生債権者が知ることができる状態に置く措置を執るものとすることができる。
  一 法第三十五条(再生手続開始の公告等)第五項本文において準用する同条第三項第一号及び法第三十七条(再生手続開始決定の取消し)本文の規定により通知すべき事項の内容
  二 債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)