2021/11/21(日)民事再生規則第35条(届出名義の変更の方式・法第九十六条)

(届出名義の変更の方式・法第九十六条)

第三十五条 届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
  三 取得した権利並びにその取得の日及び原因

2 前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。

3 第三十一条(届出の方式)第二項及び第四項、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)並びに第三十三条(届出事項等の変更)第七項の規定は、第一項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)