2021/11/20(土)民事再生規則第35条の2(罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条)

(罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条)

第三十五条の二 法第九十七条(罰金、科料等の届出)に規定する再生手続開始前の罰金等についての届出書には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 再生手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
(平一六最裁規一五・追加)