2021/11/18(木)民事再生規則第36条(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第九十九条)

(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第九十九条)

第三十六条 再生債権者表は、一般調査期間の開始後遅滞なく、作成するものとする。

2 再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額並びに法第九十四条(届出)第二項に規定する債権の額を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
  二 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
  三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
(平一六最裁規一五・一部改正)