2021/11/17(水)民事再生規則第37条(証拠書類の送付・法第百一条等) 民事再生規則::第4章 再生債権::第3節 再生債権の調査及び確定 (証拠書類の送付・法第百一条等) 第三十七条 再生債務者等は、認否書の作成のため必要があるときは、届出再生債権者に対し、当該届出再生債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。