2021/10/25(月)民事再生規則第56条(価額の評定の基準等・法第百二十四条)

(価額の評定の基準等・法第百二十四条)

第五十六条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第一項*1の規定による評定は、財産を処分するもの*2としてしなければならない。ただし、必要がある場合には、併せて、全部又は一部の財産について、再生債務者の事業を継続するものとして評定することができる。

2 法第百二十四条第二項*3の財産目録及び貸借対照表には、その作成に関して用いた財産の評価の方法その他の会計方針を注記するものとする。

3 前項の財産目録及び貸借対照表には、副本を添付しなければならない。

*1 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。

*2 : 破産手続等の清算手続における早期売却価格

*3 : 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない