2021/10/23(土)民事再生規則第58条(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)
第五十八条 裁判所は、相当と認めるときは、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*1の報告書に、再生手続開始の申立ての日前三年以内に終了した再生債務者の事業年度その他これに準ずる期間(以下この項において「事業年度等」という。)の終了した日における貸借対照表及び当該事業年度等の損益計算書並びに最終の当該事業年度等の終了した日の翌日から再生手続開始の日までの期間の損益計算書を添付させるものとする。
2 第五十六条(価額の評定の基準等)第二項*2の規定は、前項の貸借対照表及び損益計算書について準用する。
(平一八最裁規二・一部改正)