2021/10/23(土)民事再生規則第58条(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)

(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)

第五十八条 裁判所は、相当と認めるときは、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*1の報告書に、再生手続開始の申立ての日前三年以内に終了した再生債務者の事業年度その他これに準ずる期間(以下この項において「事業年度等」という。)の終了した日における貸借対照表及び当該事業年度等の損益計算書並びに最終の当該事業年度等の終了した日の翌日から再生手続開始の日までの期間の損益計算書を添付させるものとする。
2 第五十六条(価額の評定の基準等)第二項*2の規定は、前項の貸借対照表及び損益計算書について準用する。
(平一八最裁規二・一部改正)

*1 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 再生手続開始に至った事情 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無 四 その他再生手続に関し必要な事項

*2 : 法第百二十四条第二項*3の財産目録及び貸借対照表には、その作成に関して用いた財産の評価の方法その他の会計方針を注記するものとする。