2020/08/20(木)民事再生法第125条(裁判所への報告)
第百二十五条 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
一 再生手続開始に至った事情
二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無
四 その他再生手続に関し必要な事項
2 再生債務者等は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
3 監督委員は、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
参照
民事再生規則第57条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条)民事再生規則第58条(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)
民事再生規則第59条(報告書の提出の促し等・法第百二十五条)
民事再生規則第62条(財産目録等の副本による閲覧等)
民事再生規則第63条(財産状況の再生債務者等による周知)
民事再生規則第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)