2021/10/09(土)民事再生規則第68条(法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条) 民事再生規則::第6章 再生債務者の財産の調査及び確保::第3節 法人の役員の責任の追及 (法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条) 第六十八条 法第百四十二条(法人の役員の財産に対する保全処分)第一項の保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 申立ての趣旨及び理由 2 申立ての理由においては、保全すべき損害賠償請求権及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。