2021/09/19(日)民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)
第八十五条 再生債務者等は、再生計画案を裁判所に提出するとき(法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項*1の規定により再生手続開始前に提出する場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載した報告書を併せて提出しなければならない。
一 法第八十五条(再生債権の弁済の禁止)第二項*2又は第五項*3の規定による裁判所の許可を得て弁済した再生債権
二 法第八十五条の二(再生債務者等による相殺)の規定による裁判所の許可を得て相殺した再生債権
三 法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項*4に規定する再生債権
2 前項の規定は、法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)