2021/09/17(金)民事再生規則第87条(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)

(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)

第八十七条 法第百六十五条(債務を負担する者等の同意)第一項*1又は第二項*2の同意は、書面でしなければならない。

2 法第百六十五条第一項又は第二項の再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。

*1 : 第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。

*2 : 第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。